審美歯科治療は「保険外診療」

「保険診療」とは健康保険法によって定められた診療で、材料・方法・診療報酬等が事細かに決められています。ごく一部の例外を除き、すべての治療は保険診療で行うことができますが、保険診療は「悪くなってしまった歯を日常生活に支障のないレベルへ回復する」ことを目的としているため、「より快適にする」「より綺麗にする」「将来悪くならないように予防する」といった目的には、保険診療を適用することが出来ません。

・日常生活に支障のないようにする治療→「保険診療」

・美しさや快適さのための治療→「保険外診療」

例えば、審美性(見た目)、快適性(使い勝手)、被せものの適合性(精度)、耐久性、矯正など、生活の質をあげるような高い要求には応えられず、この制限の枠を越えた診療は「保険外診療(自由診療)」で行うことになります。
審美歯科は美しい自然な歯の仕上がりを目的としているため、保険での診療が認められていないのです。